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特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
※要約すると、「資源は有限であるのでできるかぎり再資源化に努めることにより、天然資源の利用を抑え、”持続的な発展が可能な社会の構築”を目指しましょうということであります。
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- 1.分別解体実施義務(法第9条)
- その規模が一定基準以上(80u)の対象建設工事の受注者又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除いて、施工方法に関する基準に従って分別解体をしなければならない。
- 2.再資源化等実施の義務(法第16条)
- 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート、木材、鉄)を再資源化しなければならない。
- 3.発注者・受注者の届出の義務(法第10条〜)
- 一定基準以上(80u)の発注者又は自主施工者は、工事の着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画について、都道府県知事(市町村の長)に届けなければならない。
※当社では、お客様より委任状を頂き、代行して届出を致しております。 - 4.受注者に課せられたの義務(法第12条)
- 元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注しようとする者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しなければならない。また、下請人に対して、発注者が届出した事項を告げなければならない。
- 5.解体工事者の登録(法第21条)
- 解体工事業を営もうとする者は、解体工事の規模や金額に関係なく都道府県知事の登録を受けなければならない。なお、解体工事部分を自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合であっても、登録は必要となる。
- 6.罰則
- 分別解体等及び再資源化等に関する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等に関する罰則をH14年5月30日より施行する。
